法人番号の指定等に関する省令

平成二十六年財務省令第七十号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年財務省令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 21時47分

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1項
この省令は、法の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年五月三十日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年五月三十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十一条の二の改正規定 及び第十二条の次に一条を加える改正規定 令和四年一月一日
二 号
第一条の三の改正規定、第一条の四第一号の改正規定、第二条の改正規定 及び第三条の改正規定 並びに附則第三条の規定 令和四年一月四日