法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2026年 09月23日 08時10分


1項

この法律は、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。

1項

この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

個人(事業のために契約の当事者となる場合 又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)と法人等との間で締結される次に掲げる契約

イ

当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産 又はこれと種類、品質 及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ。)

ロ

当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約

二 号

個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為