法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第三条


1項

法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。

一 号

寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

二 号

寄附により、個人 又はその配偶者 若しくは親族当該個人が民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条から第八百八十条までの規定により扶養の義務を負う者に限る第五条において同じ。)の生活の維持を困難にすることがないようにすること。

三 号

寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。