前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。
寄附の意思表示をした時から五年(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。
寄附の意思表示をした時から五年(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。