法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

# 令和四年法律第百五号 #
略称 : 不当寄附勧誘防止法 

第五条 # 借入れ等による資金調達の要求の禁止


1項

法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。

一 号

当該個人 又はその配偶者 若しくは親族が現に居住の用に供している建物 又はその敷地

二 号

現に当該個人が営む事業(その継続が当該個人 又はその配偶者 若しくは親族の生活の維持に欠くことのできないものに限る)の用に供している土地 若しくは土地の上に存する権利 又は建物 その他の減価償却資産(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。)であって、当該事業の継続に欠くことのできないもの(前号に掲げるものを除く