この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から 第十八条まで 及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 : 不当寄附勧誘防止法
附 則
令和六年五月二四日法律第三三号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2026年 09月23日 08時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。