この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
令和四年法律第百五号
略称 : 不当寄附勧誘防止法
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時18分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)及び第八条(第四条第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定 消費者契約法 及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十九号)の施行の日
二
号
第五条、第二章第三節 及び第六章の規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
第八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にされる寄附の意思表示(第四条第三号 及び第四号に掲げる行為により困惑したことを理由とするものにあっては、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にされる寄附の意思表示)について適用する。
# 第三条
消費者契約法 及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「から第四号まで、第六号 又は第八号」とあるのは、「、第二号、第四号 又は第六号」とする。
# 第四条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第十六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後二年を目途として、この法律の規定の施行の状況 及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。