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法制審議会令
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昭和二十四年政令第百三十四号
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第二条
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委員
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行政組織
法制審議会令
第二条
1項
委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
2項
委員の任期は、
二年
とする。
3項
委員は、再任されることができる。
4項
委員は、非常勤とする。