法制審議会令

# 昭和二十四年政令第百三十四号 #

第二条 # 委員


1項

委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

2項

委員の任期は、二年とする。

3項

委員は、再任されることができる。

4項

委員は、非常勤とする。