審議会に幹事を置くことができる。
幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員 及び臨時委員を補佐する。
幹事の任期は、二年とする。
幹事は、非常勤とする。