法制審議会令

# 昭和二十四年政令第百三十四号 #

第五条 # 幹事


1項

審議会に幹事を置くことができる。

2項

幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

幹事は、審議会の所掌事務について、委員 及び臨時委員を補佐する。

4項

幹事の任期は、二年とする。

5項

幹事は、非常勤とする。