法制審議会令

# 昭和二十四年政令第百三十四号 #

第六条 # 部会


1項

審議会に部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき委員、 臨時委員 及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。

3項

各部会に部会長を置く。


部会長は、当該部会に属する委員 及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。

4項

部会長は、部会の事務を総理する。

5項

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員 及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。