法制審議会令

# 昭和二十四年政令第百三十四号 #

附 則

平成一二年五月三一日政令第二二九号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月04日 13時54分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
審議会は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、改正後の第一条の規定にかかわらず、法務大臣 及び委員三十人以内で組織する。
3項
法務大臣は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、会長としてその職務を行う。