法第九条第一項第二号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十三条第三項の規定により遺族扶助金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第十条の五第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第十一条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第九条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第十三条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第十二条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者