遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号 又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
法務局における遺言書の保管等に関する政令
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令和元年政令第百七十八号
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第三条 # 遺言者の住所等の変更の届出
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。