法務局における遺言書の保管等に関する政令

# 令和元年政令第百七十八号 #

第二条 # 遺言書の保管の申請の却下

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

遺言書保管官は、次の各号いずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、の申請を却下しなければならない。

一 号

当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。

二 号

当該申請に係る遺言書が、に規定する遺言書でないとき、又はに規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。

三 号

当該申請がに規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。

四 号

申請書がに定めるところにより提出されなかったとき。

五 号

申請書にに規定する書類を添付しないとき。

六 号

の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。

七 号
申請書 又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類 又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
八 号

の手数料を納付しないとき。