法務局における遺言書の保管等に関する政令

# 令和元年政令第百七十八号 #

附 則

令和三年一〇月二九日政令第二九二号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。