法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 |
遺言書の保管の申請をする者 | 一件につき三千九百円 |
遺言書の閲覧を請求する者 | 一回につき千七百円 |
遺言書情報証明書の交付を請求する者 | 一通につき千四百円 |
遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 | 一通につき八百円 |
法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 |
遺言書の保管の申請をする者 | 一件につき三千九百円 |
遺言書の閲覧を請求する者 | 一回につき千七百円 |
遺言書情報証明書の交付を請求する者 | 一通につき千四百円 |
遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 | 一通につき八百円 |