法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令

# 令和二年政令第五十五号 #

第一条 # 遺言書の保管の申請等に係る手数料の額


1項

法務局における遺言書の保管等に関する法律以下「」という。第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
遺言書の保管の申請をする者
一件につき三千九百円
遺言書の閲覧を請求する者
一回につき千七百円
遺言書情報証明書の交付を請求する者
一通につき千四百円
遺言書保管事実証明書の交付を請求する者
一通につき八百円