法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号。以下「令」という。)第四条第五項、第九条第五項 及び第十条第七項において準用する法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 |
遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者 | 一回につき 千四百円 |
申請書等(令第十条第一項に規定する 申請書等をいう。この項の下欄において同じ。)又は撤回書等(同条第二項に規定する 撤回書等をいう。同欄において同じ。)の閲覧を請求する者 | 一の申請に関する申請書等 又は一の撤回に関する撤回書等につき 千七百円 |