物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで 及び第五号の二 並びに第三条第一号 及び第三号から第五号までの規定による法務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで 及び第五号の二 並びに第三条第一号 及び第三号から第五号までの規定による法務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。