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法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
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平成十二年法務省令第四十五号
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第三条
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貸付期間
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国有財産
法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
第三条
1項
物品の貸付期間は、
前条第四号
及び法務大臣等が特に必要と認める場合を
除き
、
一年
を
超えることができない
。