法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年法務省令第四十五号 #

第九条 # 譲与


1項

法務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 号

法務省の所掌に係る事務 又は事業に関する施策の普及 又は宣伝を目的として、印刷物、写真 その他これらに準ずる物品を配布するとき。

二 号

法務省の委託する教育、試験、研究 又は調査のため必要な印刷物、写真 その他これらに準ずる物品を、その教育、試験、研究 又は調査を行う者に譲与するとき。

三 号

予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念 又は報償のため贈与するとき。

四 号

生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものに対し 譲与するとき。