法務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
法務省の所掌に係る事務 又は事業に関する施策の普及 又は宣伝を目的として、印刷物、写真 その他これらに準ずる物品を配布するとき。
法務省の委託する教育、試験、研究 又は調査のため必要な印刷物、写真 その他これらに準ずる物品を、その教育、試験、研究 又は調査を行う者に譲与するとき。
予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念 又は報償のため贈与するとき。
生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものに対し 譲与するとき。