法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年法務省令第四十五号 #

第五条 # 無償貸付の申請


1項

法務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

借り受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
使用目的 及び使用場所
四 号
借受けを必要とする理由
五 号
借受希望期間
六 号
使用計画
七 号
その他参考となる事項