1項 法務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失 又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。