法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年法務省令第四十五号 #

第六条 # 無償貸付の承認


1項

法務大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

一 号
貸付物品の品名 及び数量
二 号
貸付期間
三 号
貸付目的
四 号
貸付期日 及び引渡場所
五 号
使用場所
六 号
返納期日 及び返納場所
七 号
貸付条件