法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年法務省令第四十五号 #

第十一条 # 譲与の承認


1項

法務大臣等は、前条の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

一 号
譲与物品の品名 及び数量
二 号
譲与目的
三 号
譲与期日 及び引渡場所
四 号

譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件