法務大臣等は、前条第二号 及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一
号
三
号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
二
号
譲与を受けようとする物品の品名 及び数量
譲与を必要とする理由
四
号
その他参考となる事項