法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年法務省令第四十五号 #

第四条 # 貸付条件


1項

法務大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

一 号

貸付物品の引渡し、維持、修理 及び返納に要する費用(法務大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く)は、借受人において負担すること。

二 号

貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

三 号

貸付物品について修繕、改造 その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ法務大臣等の承認を受けること。


ただし、軽微な修繕については、この限りでない。

四 号

貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。

五 号

貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。

六 号

貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。

七 号

貸付物品について使用場所が指定された場合には、法務大臣等が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。

八 号

法務大臣等の指示に従って貸付物品の使用実績の記録 及び報告をすること。

九 号

貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。

十 号

借受人が貸付条件に違反したときは、法務大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。

十一 号

法務大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。

十二 号

貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を法務大臣等に提出し、その指示に従うこと。


この場合において、その原因が天災、火災 又は盗難に係るものであるときは、亡失 又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

十三 号

法務大臣等が貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理 及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。

2項

法務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。