法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

第一条 # 目的等

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正

1項

この規則は、法務省の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「法務大臣等」という。)がその権限に基づき行う不利益処分に関し、行政手続法以下「」という。第十三条第一項の規定に基づく聴聞を行うに当たって、法第三章第二節の聴聞の手続の細目を定めることを目的とする。

2項
聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。