法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

第七条 # 主宰者の指名の手続

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正

1項

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2項

主宰者が法第十九条第二項各号いずれかに該当するに至ったときは、法務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3項
法務大臣等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。