法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

第六条 # 文書等の閲覧の手続

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正

1項

法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者 又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を法務大臣等に提出してこれを行うものとする。


ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項

法務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。


この場合において、法務大臣等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3項

法務大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く)は、閲覧の日時 及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。


この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。