法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

第四条 # 代理人選解任の手続

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正

1項

当事者 又は参加人は、聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を法務大臣等に提出しなければならない。

2項

代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者 又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した書面を法務大臣等に提出しなければならない。