法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月10日 09時57分


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1項
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。