法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第三条 # 事件の審判

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。

2項

前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員 又は警察官行為者を拘束させることができる。


この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。