法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第八条 # 補償

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

制裁を科する裁判につき、第五条 又は第六条の規定により取消の裁判を受けた者が、すでに当該制裁を科する裁判の執行を受けた場合には、その者は、に対して、当該制裁を科する裁判の執行による補償を請求することができる。

2項

前条第二項の収容状による抑留は、前項の規定の適用については、監置の裁判の執行とみなす。

3項

第一項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する刑事補償法昭和二十五年法律第一号)の規定を準用する。


補償決定の公示についても同様である。