法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第四条 # 裁判

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

制裁を科する裁判は、決定でする。

2項

前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない

3項

裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問 その他の証拠調べをすることができる。


この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。

4項

制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部 又は一部を本人に負担させることができる。