連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた 法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
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平成十四年法律第百三十九号
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第七条 # 法曹養成連携協定の変更
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。