法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第七条 # 法曹養成連携協定の変更

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号

1項

連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた 法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。