法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第九条 # 法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し 参考となる情報の提供その他の協力を行うよう 努めるものとする。