法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第五条 # 法科大学院の教育課程等の公表

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実 及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。

一 号

当該法科大学院の教育課程 並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識 及び能力

二 号

当該法科大学院における成績評価の基準 及び実施状況

三 号

当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況

四 号

当該法科大学院における司法試験法昭和二十四年法律第百四十号第四条第二項第一号の規定による認定の基準 及び実施状況

五 号
当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況
六 号
その他文部科学省令で定める事項