法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第八条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

文部科学大臣は、次の各号いずれかに 該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

第六条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号 及び第十二条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第六条第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき。

二 号

正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと 認めるとき。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。