法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第六条 # 法曹養成連携協定の締結等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施 及び当該法科大学院における教育との円滑な接続に関する協定(以下「法曹養成連携協定」という。)を締結し、当該法曹養成連携協定が適当である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。

2項

法曹養成連携協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

法曹養成連携協定の目的となる法科大学院(以下「連携法科大学院」という。)及び当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下この条において「連携法曹基礎課程」という。

二 号

連携法科大学院の入学者に求められる基礎的な学識 及び能力を修得させるために必要な教育を行うための連携法曹基礎課程における教育課程の編成 その他の連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続を図るために必要な措置に関する事項

三 号

連携法曹基礎課程における成績評価の基準

四 号

連携法曹基礎課程における教育の実施のために必要な連携法科大学院を設置する大学の協力に関する事項

五 号

連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法

六 号

法曹養成連携協定の有効期間

七 号

法曹養成連携協定に違反した場合の措置

八 号

その他 必要な事項

3項

文部科学大臣は、第一項の認定に係る申請が次の各号いずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。

一 号

連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織 その他 教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)について、学校教育法第百九条第六項に規定する適合認定を受けていること。

二 号

連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜に関し、文部科学省令で定めるところにより、連携法曹基礎課程における科目の単位の修得の状況を踏まえ、入学者の適性の適確な評価に配慮した公平な入学者選抜を行うこととされていること。

三 号

法曹養成連携協定に違反した場合の措置 その他の法曹養成連携協定の内容が、連携法曹基礎課程の学生の不利益とならないよう配慮されたものであること。

四 号

前二号に掲げるもののほか、連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続に資するものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

4項

文部科学大臣は、第一項の認定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。