法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第十三条 # 法務大臣と文部科学大臣との関係

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

法務大臣 及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。

2項

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。


この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。

一 号

法科大学院に係る設置基準を定め、又は これを改廃しようとするとき。

二 号

法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定め、又は これを改廃しようとするとき。

三 号

学校教育法第百九条第二項の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第百十一条第二項の規定によりその認証を取り消そうとするとき

3項

法務大臣は、司法試験法第四条第二項第一号の法務省令を制定し、又はこれを改廃しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。


この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。

4項

法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第十五条第四項の規定による報告 又は資料の提出の要求、同条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令 その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。

5項

法務大臣 及び文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法科大学院の学生の収容定員の総数 その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学 その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができる。