法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第十二条 # 法科大学院の認証評価等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項に規定する大学評価基準の内容が法曹養成の基本理念 及び第四条に規定する大学の責務(これらを踏まえて定められる法科大学院に係る設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。

2項

学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関(次項において単に「認証評価機関」という。)が行う認定法曹養成連携協定の目的となっている連携法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(次項において単に「認証評価」という。)については、当該認定法曹養成連携協定において当該連携法科大学院が行うこととされている事項の実施状況を含めて行うものとする。

3項

文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。