法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第十条 # 職業経験を有する者等への配慮

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価 及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期 その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。

一 号

就業者 その他の職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者

二 号

法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者

三 号

学校教育法第八十九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者 及び同法第百二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者