この法律は、津波による被害から国民の生命、身体 及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化 及び調査研究の推進、津波に関する防災上必要な教育 及び訓練の実施、津波対策のために必要な施設の整備 その他の津波対策を推進するために必要な事項を定めることにより、津波対策を総合的かつ効果的に推進し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正