津波対策の推進に関する法律

# 平成二十三年法律第七十七号 #
略称 : 津波対策推進法 

第六条 # 地域において想定される津波による被害の予測等

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三号による改正

1項

都道府県 及び市町村は、地形、土地利用の現況 その他地域の状況 及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲 及びその水深 その他地域において想定される津波による被害について、津波の規模 及び津波対策のための施設の整備等の状況ごとに複数の予測を行い、その結果を津波対策に活用するよう努めなければならない。

2項

都道府県 及び市町村は、前項の予測の内容について、津波により浸水するおそれのある地域の土地利用の現況の変化、津波に関する最新の知見等を踏まえて、適宜、適切な見直しを行うよう努めなければならない。

3項

国は、都道府県 及び市町村が第一項の予測 及びその結果の津波対策への活用を適切に行うことができるよう、情報の提供、技術的な助言 その他必要な援助を行うよう努めなければならない。