都道府県 及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域の指定、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の災害危険区域の指定等による津波による被害の危険性の高い地域における住宅等の立地の抑制、津波が発生した際に沿岸部の堅固な建築物を利用して内陸部への津波 及び漂流物の侵入を軽減する仕組みの構築 その他の津波対策の推進に配慮して取り組むよう努めなければならない。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
第十一条 # 津波対策に配慮したまちづくりの推進
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正