津波対策の推進に関する法律

# 平成二十三年法律第七十七号 #
略称 : 津波対策推進法 

第十三条の二 # 津波対策における情報通信技術の活用

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育 及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保 その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない。