国 及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育 及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保 その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
第十三条の二 # 津波対策における情報通信技術の活用
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正