国 及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質 その他の危険物を多量に扱う施設の津波からの安全の確保に努めなければならない。
津波対策の推進に関する法律
#
平成二十三年法律第七十七号
#
略称 : 津波対策推進法
第十二条 # 危険物を扱う施設の津波からの安全の確保
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正