この法律は、公布の日から施行する。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
附 則
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 08時22分
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# 第一条 @ 施行期日等
第十六条第二項の規定は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。
# 第二条 @ 検討
政府は、速やかに、津波避難施設が津波により浸水すると想定される地域における一時的な避難場所としての機能をより効果的に発揮することができるよう、その適切な配置、構造 及び規模 並びに運用の方法、津波避難施設への迅速かつ円滑な移動の確保のために必要な措置等の検討を踏まえ、津波避難施設、津波避難施設への避難路 及び誘導のための設備等の整備の促進を図るために必要な財政上 及び税制上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、東日本大震災の検証等を踏まえ、津波対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。