津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七条 # 基礎調査のための土地の立入り等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

都道府県知事 若しくは国土交通大臣 又はこれらの命じた者 若しくは委任した者は、前条第一項 又は第三項の調査(次条第一項 及び第九条において「基礎調査」という。)のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

第一項の規定により宅地 又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日の出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項

第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7項

土地の占有者 又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項

都道府県 又は国は、第一項の規定による立入り 又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9項

前項の規定による損失の補償については、都道府県 又は国と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県 又は国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。