集団移転促進事業(推進計画区域内に存する集団移転促進法第二条第一項に規定する移転促進区域に係るものであって、住民の生命、身体 及び財産を津波による災害から保護することを目的とするものに限る。次項において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。次項において同じ。)は、推進計画に記載された第十条第三項第三号ホに掲げる事項に適合するものでなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第三節 集団移転促進事業に関する特例
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 :
2023年 08月05日 12時41分
都道府県は、市町村から集団移転促進事業につき一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る必要があることにより当該市町村が当該集団移転促進事業に係る集団移転促進事業計画を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。
この場合において、
集団移転促進法第三条第一項、第四項 及び第七項 並びに第四条(見出しを含む。)中
「市町村」とあるのは
「都道府県」と、
集団移転促進法第三条第一項中
「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは
「津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十六条第二項の規定により同項の申出に係る」と、
「定めなければならない。この場合においては」とあるのは
「定める場合においては」と、
同条第四項中
「第一項後段」とあるのは
「第一項」と、
「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは
「集団移転促進事業計画を」と、
「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは
「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、
同条第七項中
「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは
「国土交通大臣に」とし、
同条第八項の規定は、適用しない。